ストレスチェック

平成27年12月1日に公布された労働安全衛生法の改正で、事業者には労働者のストレスチェックを実施する義務がでてきた。
というわけで、アンケート形式のストレステストを実施した結果、拙ブログ管理者は;

ということになった。そうです、ノーテンキなあんたには何の心配もないよということです。そうなるように答えたからね。昔のホントにストレスがあって胃に穴が開くような時に、このアンケートにはどう答えただろうか。ノーテンキだからそれでもお天道さまのアイコンだったかもしれないな。
この結果は管理者(勤務先のね)にも届いて、もし、雨マークだったら何か処置をしてくれるんだろうか?事業者が実施するんだから情報は事業者にも届いているんだろうな。ちがった。

今回の制度で事業者の義務とされているのは、あくまで高ストレス者判定を受けた者で、かつご本人から面接指導の申出があった場合に、医師の面接指導を受けさせるというものです。
つまり、高ストレス者判定を受けた者以外からの面接指導の申出については、事業者として医師の面接指導を受けさせる義務は法令上はありません。

だそうな、
150人程度の企業でコストは10万円位だから必要経費としてさほど高くないんだな。うちの大学では教職員500名くらいだろうから20万円かからない。たいしたことないね。しかし費用対効果があるんだろうか。ストレスに打ちひしがれる方1名を見つけることができたらそれだけでもいいけどね。

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