あっちのブログの方々は、決して自らが一次資料にアクセスしたり、調べたりすることがなく、思いつき・思い込み・誤解・理解不足で誰かが発したことを都合よく解釈し、意見を述べるので、同じ仲間同士でも混乱している。末期症状かと。
3119. No,4 2017年06月27日 19:52
マカロンさん
あなたのコメントの時差から一時間ほどと、推察しました。
あなたの質問には、真摯に答えてきたつもりですが、私の再三の質問には答えて頂けないようなので、あなたとの会話は、ここまでにします。
3120. マカロン 2017年06月27日 19:58
No.4さん
私の最後のコメントが午後3時6分です。
そして、返事が来たと書いたのが午後6時5分です。
約三時間有ります。
私の質問にもお答が有りませんね。
と擁護同士なのに情報交換が上手くいかない。互いに根拠がないから、答えられないのですね。
3146. Ooboe 2017年06月28日 21:41
略
検察審査会は、現在
それぞれ、各11名審査員による書類資料内容の把握作業をまずしている
ところということです。
日程は、非公開ですのでわかりませんが
時効凍結は、各地方審査会の判断によるとの
ことですから、望みはあります。
なにより、役人判断ではない、
国民感覚が生かされるのです。
「あの日」を購読された30万人の内
アマゾンレビュ、約7割の方が
それまで腑に落ちなかった国民感覚から
「目覚めました」との感想です。
検察審査会委員は、一般国民ですから
パートナーの明確な決定的な
証拠資料内容を把握されれば、
事後時効凍結処置を
議決すると期待しています。
3149. ペコリ 2017年06月28日 23:29
略
不起訴案件で時効直前に検察審査会に申し立てて審査されている流れを考えると、まず時効凍結が成されないと審査の意味を成さないと思います。結果がどうであれ、審査されているなら検察審査会の方で審査の為の時効凍結の手順は、認められているのではないですか。
時効凍結という言葉はない。時効中断と時効停止のどちらかだ。彼らが望んでいるのは時効停止のようだが、検察審査会で審査中だから時効停止になるということはない。いまどきは、このような法律用語はネット検索で、正しいかどうかは別にして 時効 検察審査会 のキーワードで調べれれば素人でもなんとか理解できるだろう。ヤフー知恵袋だけでは怪しいけど、他にも記事はいくらでもある。少しは自分の足を使って調べたらいいだろうが。検察審査会が起訴相当とし検察が起訴しなければ時効中断はない。起訴された場合は時効がリセットされちゃう(というか時効はなくなっちゃう)。起訴したのに時効で判決が出ないなんてことは聞いたことないだろ。被疑者が海外に出ちゃうとその間は時効停止になるがこれは延期とか猶予とかサスペンドの意味だ。素人がネットの記事を読んで得た結論だけど間違いがあるかな?
「あの日」が30万部売れたとしても、その7割が彼らの言う「目覚めた」わけではない。845件のレビューの約7割が星4,5だったというだけだ。30万人からランダムに選んだ方の感想ではない。バイアスのかかったサンプルを取り上げても結論はでない。
なにも調べるわけではなく、自分の思い込みに好都合な解釈ばかりしているからですね。
嫌かもしれないけど嫌なものも認める必要があるわけですな。
[ 追記 ]
あらま、「時効凍結」については同じ内容をアノ姐さんが投稿されて(2940. アノ姐 2017年06月29日 01:35)いました。この記事をアップ (2017年6月29日 07:34:27)してからアクセスしたら同じことが書いてあるのをみつけました。かぶっちゃったよ。
【公訴時効について】
ため息先生の解説されている内容で良いと思います。
支援者は公訴時効を何だと思っているんでしょうか? そもそも公訴時効は公訴つまり起訴することによって、自然に止まるもので、人為的な都合(お願い)で時効を止めることのできる類のものではありません。司法期間は荒技として、関連して公訴を連発して公訴時効を止めるようとすることはありますが、それは公訴することによって止まることを利用したものです。
人為的なな都合のお願い等で時効を止めたりすることができるのであれば、司法警察機関の怠慢による公訴時効の成立(1997年に大阪府藤井寺市内で発生した傷害事件について、大阪府警羽曳野署が被疑者を割り出していたにもかかわらず、署内に証拠品や逮捕状の請求書が放置されたままとなり、2004年に公訴時効が成立していたことが、同月までに判明:Wikipediaから引用)といった事件などは起こらないことになります。
さらに検察審査会は公訴権を持つ検察の出した不起訴処分結果に対して、再評価(起訴相当や不起訴相当など)を行いる結果を検察に戻す機関で、時効をどうこうする権限なんてありません。審査会の審査時に公訴時効が成立していたならば利益がないため(公訴権が消滅しているため検察が起訴できない)、審査されずに不起訴相当という結果を出すのが通例です。
法務省刑事局が、検察審査会の判断で時効の凍結ができると答えたと言ってるそうですが、検察審査会法にその時効に関する職権規定がないため、法的効力を持つはずがなく、可能であるとの回答はあり得ないものです。
【そもそも告発状受理があったのか】
支援者のコメントを見ていると、検察が告発状を受理したことそのものが疑わしいです。
検察が告発状を受理すると、必ず捜査義務が発生し、起訴、不起訴の決定は捜査が終了したことを意味します。
最初に告発者自身が、事件内容の確認もあり、聴取されます。支援者は最初受理されたかどうかわからなかったとコメントしてましたが、そんな曖昧なことはあり得ません。さらに被告発者等の聴取がなされるはずですが、それがなされた様子がありません。6日受理、9日不起訴決定という超短期間ということだそうです。
完全に捜査がなされてない、短期間による決定、公訴時効の1週間前による不起訴決定ということは、仮に告発受理が事実だとしても、書類等で判断できる机上調査で事件性なしと判断したとしか考えられません。
コメントありがとうございます。
昔とちがって、図書館に行く必要はなく、ネットにつながっているパソコンやスマホがあれば、10分でわかることですよね。
こうあったら望ましいというoなんとかさんの妄想では?