なんか、置かれている状況が理解できていないようです。
ブログとは何か?その目的は?ネットにおける学校裏サイト!! の管理人ーもんたーからのコメント
もんた より: 2018年7月19日 10:47 PM によると
今回の事は、解り易くお話しすると例えは悪いですが、殴る蹴るの喧嘩を仕掛けてきた相手の顔面を殴ったら、
・お前のパパに言いつけてやる!!
・警察にも訴えてやるぞ!!
そう、脅しをかけてきたと言う事です(笑
だそうです。
「相手の顔面を殴った」ことは、この前の記事「大学教授になるには 理系!?書籍も出版する某大学教授の人間性について」にある誹謗中傷に該当します。殴るという行為は犯罪行為ー傷害罪ーです。「殴る」という行為に例えたということは、この「大学教授になるには…」という記事にある誹謗中傷の発言は犯罪行為ー名誉毀損行為ーであるということを認識して実行したと思われます。つまり該当ブログ管理人ーもんたーは犯罪行為を行ってしまったということを認識しているようです。ひょっとして、本人は認識できていない可能性がありますが、このように例えたことは犯罪行為をしたと意識下では思っていることを白状したことに等しいでしょう。
当ブログ管理人が抗議コメントを該当記事のコメント欄に書きこみました。その内容を「・お前のパパに言いつけてやる!!」そして次のステップとして「・警察にも訴えてやるぞ!!」と理解したようです。これらは脅しではありません。宣言です。実際に実行するからです。
そうです、まず警告し、次のステップとして、お前のパパに言いつけたのです。パパに言いつけるためには、単にメールの送付や、パパが用意したページのクレーム欄に記入するのではだめなのです。クレーマーがどこの馬の骨だかわからなければ、パパはそのクレーム自体を信用できないからです。パパが要求するのは、クレーム内容、クレーマーの氏名住所連絡先、本人であることを示す運転免許証のコピー等です。参考資料として、該当ページのコピーです。郵送しかパパは受け付けてくれません。パパはすでに受領しているはずです。クレーム内容について該当ブログの管理人ーもんたーに照会があるでしょう。どのような方法で照会があるのかは知りませんが、もんた殿は期待してお待ち下さい。
その結果次第で次の「・警察にも訴えてやるぞ!!」です。民事訴訟も併記して警告したのですが抜けていますね。
>mjもんた君
どのようにすれば、当方は次のステップに進まないかはご存知ですよね。2回目の警告にあったでしょ。どなたか、このような件に詳しい方に相談することをお薦めします。
話が通じる相手ではないですね。
https://torendomax.com/blog/5778.html#comment-2562
自ら傷口を広げたいようで。
“事実実験公正証書”を作っておいてもいいかもしれませんね。公証役場で出来ます。
この証書とは、嘱託を受けた公証人が直接体験事実・認識事実を記載して作成するもの。これは、裁判所の証拠保全・検証あるいは捜査機関の実況見分に似たものですから、かなり有効です。
今回、不法行為・義務違反行為等の証拠保全のための事実実験公正証書はインターネットや携帯電話を利用した違法な行為があった場合、その画面出力、写真撮影して証拠保全する場合になります。
私もこのSTAP関係で一応いくつか作ってあるんですよ。後で言った言わないの話になると面倒臭いですから。
最初から、話が通じないのは既知(´・ω・`)
名誉毀損に於ける『意見表明表現』の免責法理について、何が該当し、しないかという話をしてもいいのですが…無駄でしょう。
司法機関に任せましょう。
oTakeさん
なるほど。博識ですね。頼りがいがあります。ありがとうございます。
事実実験公正証書は、「公証人は五感の作用により直接体験(事実実験)した事実に基づいて公正証書を作成する」ということで、今回の場合、オリジナルの記事がそのまま掲載され、公証人の方に提示できればいいのですが、すでに、氏名等削除、改変されています。オリジナルは魚拓もありますし、当方にもコピーがあります。これらを提示して公証人の方と打ち合わせることになるんでしょうね。
何か、知らない世界に足を突っ込んでいくようで、興味津々ですな。