「細胞を、低pHストレスに供する工程を含む、Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成する方法であって、該低pHが、5.4~5.8のpHであり、且つ、pHの調整がATPを用いて行われることを特徴とする、方法。」 という多能性はとっぱらって「単にATPによる酸性液に浸したらOct4が発現する細胞ができる」だけになっちゃったんだけど、この改訂された特許申請も拒絶されちゃいました。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/tokujitsu/pfwj/PFWJ_GM401_Top.actionにアクセスして[特許出願番号] を選択し、番号:2015-509109 を入力し16. 2018/02/20 :拒絶査定 をクリックすると読めます。
両Nature論文に掲載された実験データを取得した一連の研究活動と同一の研究活動に基づく本願明細書記載の実験データは、本願明細書に記載されたとおりの手法により得られたものであるか否かが不明であり、その信憑性について疑義があるというほかない。ES細胞だったという実験と同一なんだから結果に信憑性がないという意味ですな。 Hitoshi Niwa, et al.,Scientific Report,2016年6月
に記載された実験データは、本願明細書に記載された実施例と同じ方法及び条件によって得られたものとはいえず、当初明細書に記載されていた事項であったとすることはできない。そして、参考文献1(この丹羽氏の論文)に記載された実験データは、本願出願後に得られたものであることが明らかであるところ、サポート要件及び実施可能要件の判断にあたり、明細書等に記載されていなかった事項について、出願後に補充した実験結果を参酌することはできない。というわけで丹羽氏の論文は根拠にならないから残念ですねという意味ですな。 teabreakt2さんはSTAP細胞について、もはや多能性は証明されていないことを認めているのにもかかわらず「小保方氏が言うところのSTAP現象」(2018/2/18(日) 午後 10:38[ tea*r*akt2 ])なんて言葉を作って「STAP」という単語に固執して頑張っていますけど、またこの拒絶査定についてごちゃごちゃ言うんでしょうな。諦めが悪いというか、これしか生きがいないからですかね。 >m殿 この記事についてコメントがあったら、そして罵詈雑言でなければそのまま掲載しますよ。
Teabreakt2氏は早速、ブログ記事を書いていますが、特に大したコメントしてませんね。ただの転載になっています。
まぁ、論ずるにしても
『この査定に対しては取消訴訟を提起することはできません。この査定についての審判請求に対する審決に対してのみ取消訴訟を提起することができます(参照条文:特許法第178条第6項)。』の記載に関してで、後は拒絶査定の審決取消訴訟に関することぐらいですね。
Teabrekt2氏は、丹羽先生の論文がーと言ってましたが、何をすべきかわかっていなかったんでしょうね。
実際、本願明細書に記載されているデータなどに対して、十分に説明をする必要があったのですが、コレを怠り、データが信用でき無いとなっていますから、事実上終了です。丹羽先生の論文は根拠にならないんですよ。
さて、今後、審決取消訴訟までするのでしょうかね(^^)
【弁理士の方の記事】
STAP特許の拒絶査定について、弁理士の栗原さんの記事です。こちらにも参考として。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180223-00081916/
粘りますね。
平成30年 6月20日付で、手続補正書が提出されています。
同日に審判請求。
軒下管理人さん
2017/09/07 :意見書の補正後の特許請求の範囲:[請求項1]あるいは
2017/09/07 :手続補正書の【請求項1】と
2018/06/20 :手続補正書の【請求項1】は全く同じで
2018/02/20 :拒絶査定で却下されたのでは?
この2018/06/20 :手続補正書の意味がわからない。
拒絶査定不服審判の請求とは、意味がなくても何かが書いてあればいいということなのかしらん?
sighさん
私も不勉強で、仕組みがよくわかっていません。
こちら↓
https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/Trial/Patent/Hosei/Doc/TrP_Hoseisho_Doji.htm
を読むと、
>審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する場合の手続補正書
ということのようです。
今回の手続きは、拒絶査定は不服なので、請求項1の内容は変更しないで、審判請求手続きを行なった、と理解しています。
通常の拒絶査定に対する不服の審判請求だと思います。
内容に関しては確認していないのですが、その際には請求項の変更は同じ、若しくは、前請求項の範囲内であることは必須になります。審判請求の際に拒絶の理由たなった請求項の詳細を述べる形の反論という形だと思います。
oTakeさん
その反論はかいてなくて、どの部分に反論があるかという範囲を示せばいいということなんでしょうかね。
sighさん
色々と調べてみましたが、今一つ理解できていません。
請求項1の内容はそのままで、それ以外は削除していますが、これでは拒絶理由の解消には至らないです。
不服審判請求ですから、特許庁は、審理を行なうことになります。拒絶理由が解消していませんから、審判請求は却下になることが当然予想されます。そこで意見書を提出して、理由(反論)を説明することになるのでしょう。
時間稼ぎの方法の一つのように思えます。
ある意味、勉強になる事案ではあります。役立てられるかは分かりません。
軒下管理人さん
時間稼ぎするための経費はほとんどかからないようですが、何のために時間稼ぎするんでしょうかね?代理人が、意味なく自動的に実施しているだけのように見えますが、よくわからないですね。
手続き的な流れとしては、
・拒絶査定通知後の拒絶理由解消目的の為の書類提出
拒絶理由解消されているとは思えないので、そのまま審理終結通知、特許不成立の審決ですね…
もしかしたら、その先の審決取消訴訟までやるのか…
何もしなければ特許関係は確実に終了してしまいますからね。未だ審議が継続中であると見せかけておきたい何らかの事情があるのか?とさえ思えます。
アメリカ国防高等研究計画局いわゆるDARPAですが、ここから研究資金を得ているようですから、STAP研究関連がただのねつ造事件で簡単に終わらせるわけにもいかないかもしれませんね。
アメリカ特許庁が7/13付でNon-Final Rejectionを出しました。
チェックしているのは私くらいでしょうか?
残存者利益?ナイナイ(笑)。
軒下管理人さん
特許申請中ということがないと、ハーバードの人は研究費詐欺になるとかいう話はホントなんですかね?
sighさん
特許申請中と研究費詐欺は別扱いだと思いますが、その辺の事情は残念ながら疎いです。
軒下管理人さん
特許申請先が、日本であれ米国であれ、行政庁が却下の判断を下した事案に対し、(決め手となるような決定的な証拠も伴わず)引き伸ばしがそう何度も可能なものなのでしょうかね?行政手続き面としてみた場合、大いに問題があると思われます。
「結論ありき」ブログでどなたかが考察されていたなら、申し訳ありません。
サラリーマン生活28年さん
今までなされた手続き自体は、特別問題視できるものではないと考えます。
裁判で、一審の判決に対し、上訴・抗告することもあります。これと同じ手続きレベルと考えます。
これを許容しないと、一度の判断ミスを覆す手段がなくなることになりかねません。
今回の案件は、内容がちょっと酷いですが。
取り急ぎ。
軒下管理人さん
ご説明ありがとうございます。結末まで長期戦の模様ですので、引き続き注視していきます。
ご参考↓
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180718-00089845/
軒下管理人さん
なるほど、【請求項1】だけがあるという意味は、これだけを特許の申請項目にしたということなんですね。始めて意味がわかりました。
特許申請を維持することで、バカンティ氏が取得した研究費が詐欺目的ではないということを主張できるという推測が間違いではないということでしょうかね。
未だに特許申請中をする意味ですが、まず、現状として、小保方氏の実験データは研究不正が認定されたこと等により特許上信用されていない、(当然)宣誓をしていない為、根拠の主軸になり得ないということです。
申請中に有効なものとして、根拠の主軸として検証実験のデータ(小保方氏の解析は除く)、バカンティ氏の実験が挙げられます。
次に法令上の問題。
日本国においては、研究不正によるデータ等によって権利化されていない状態なので、特許詐欺という扱いにはならないと思います。特許権が与えられて、後に無効という形にならないと、特許詐欺と言えないということです。
米国においては、仮出願、本出願、宣誓書の提出、これらが重要になっていくわけですが米国では仮出願の際、怪しいデータでもとにかく出すというようなことをします。最終的に正確なデータを出さなければいけないわけですが、小保方氏は宣誓書を出していないということなので、既にドロップアウトです。小保方氏の支援者は特許の為にデータを出していないだけだと言っていましたが、もう、それはないですよね。米国の出願の際のやり取りから考えると、怪しいデータを出すことが出願の際にあるのはよくあることなので米国でも特許詐欺ということにはならないかと思います。研究不正データを出して、宣誓書を出して、特許を取ろうとした場合、特許詐欺になると思いますが…その場合、連邦法に引っかかって、罰金数千万となるかと。米国の場合は日本国と違って権利化される前に発覚しても特許詐欺に問われるわけですが、どの時点で特許詐欺とするかが曖昧なところがあり、話がややこしくなりますね。
私は、特許法規関連によるものではなく、“出資者に対する言い訳”と“バカンティ氏の意地”だと思います。
研究不正だけで終わってしまうと『研究費返還』になる可能性が高くなりますから、研究不正ではないバカンティプロトコルなる小保方氏とは別の出願もしていると。ただこのプロトコルは結果が曖昧なんですよね。
今、『酸性溶液下において、多能性マーカーの発現量の亢進』がメインになってますが…このカテゴリにおいて新規性は無いはずなんですが…仮に認められるとしても『酸性溶液下において、多能性マーカーの発現量の亢進』の中の一手法と限定的になってくるかと思いますが…まぁ、それも無理でしょうけど…
数兆円の儲け?
(ヾノ・∀・`)ナイナイ