このブログを読んでいるだろう学生さんへ
すでに、学外実習先での出来事や患者さんの情報、SVの個人情報、病院が公開していない内部事情等を知り得たとしても、ツイッター、フェイスブック、ブログ等で発信してはいけないことは承知ですよね。なぜかはわかっていますよね。これに加えて他の場合でも、基本的に、許可なく特定の方の個人情報を開示してはいけないということについての注意です。
個人情報とは氏名、性別、年齢、住所、勤務先、職名、その他個人を特定できる情報のことです。
匿名で発表されている方の個人情報を、それが正しくても、誤りであっても、ご本人の承諾なしに公開するのは、非社会的な行動なのです。
その匿名の方がとても立派な方なので自慢したい、褒めたい、紹介したい等の理由で、「私は知っているぞ」「同級生だぞ」「先輩だ」「近所の人だ」「うちの大学の先生だ」などとしてその方の個人情報を許可無く公開してはいけません。逆に、その匿名の方の意見が、あなたの「正義*1」と一致しておらず、けしからんという理由で、批判したりけなしたりするついでにその方の個人情報をネットに晒すことも行ってはいけません。
*1:あなたの正義は他の方の正義と一致しているかどうかわかりません。全く別の考え方をする方がいることをお忘れなく。
これはネットのリテラシーの一部で、その個人情報に誤りがあった場合、名誉毀損で罰せられるかもしれません。認識を新たにしてください。
名誉毀損とは、その発表がたとえ事実で正しくても、ご本人の名誉に関わる場合成立することを理解しなさい。
未成年の犯罪者の氏名や家族その他の個人情報が、ネットで拡散されているという問題をご存知でしょ?しばしばそれが誤りであるということもご存知でしょ?正しいか誤りかには関係なく、そのような個人情報を撒き散らした人は処罰されています。「大津市中2いじめ自殺事件」を検索してWikipediaのページを読んでください。誤った個人情報を開示したことで訴えられ賠償金を払った方がいます。正しい個人情報であっても名誉毀損になる場合があります。
あなたの友人、知人、親戚の方がが、その職業の活動にともない公的サイトで発言している場合、この方は当然ながら所属組織名も職名も氏名も公開しています。ですから、この方の公的サイトでの本名を使った意見発表について、あるいは執筆された本の内容について、その方の実名を挙げて、褒める、批判する、自分知り合いだと自慢するのは構いません。このような発表はその方の仕事の一つだし、その方が実名で業務内容を公開することを了解しているからです。所属組織での、あるいは職名での意見として発表している場合もあります。
しかしその方が、その方の職業、所属組織とは関係のないプライベートなサイトで匿名や別名で意見を発している時、あなたはその匿名の方を知っているからといって、善意であっても、個人情報を明示して自慢するなどの行為をしてはいけません。その方の所属組織の一員として意見を表明しているのではないからです。勤務先とか職名に関係なく意見を発したいので匿名で行っているからです。
あなたは自慢したいのかもしれませんが、個人名や勤務先が判明してしまうと、その方とは異なる意見の持ち主が、その方の勤務先に電話やメールを大量に送り、所属組織の業務を妨害する可能性があります。ある大学の先生がご本名で個人的な意見を開示したのですが、その意見を認めない方々が匿名でこの先生の大学に多量の抗議メールや電話をしたため、大学の業務が滞り、その先生は不本意ながら、これに関する記事を一切削除することになりました。これは事実です。