博士論文はコピペが原則

いやはやすごい博士論文審査の経験者さんですな。博士論文はコピペが原則  146. アサインティスト 2017年11月13日 21:08  だそうです。

「通常、指導教授以外の審査委員は博士論文の独創性、意義、価値を理解できないから」「学位申請論文は既に公表されている論文のコピペで作成」し、「審査委員は「査読付き学術雑誌に掲載された内容を含む」かどうか判断」

するんだそうです。
「理解できない」とは正直な方ですね。しかし「長年国立大学で博士論文審査を経験」者とはいえ(ホントかね?)、博士論文審査について十分理解されていないようですね。確かに、多くの大学院博士課程では博士論文申請に先立って、査読付き雑誌に、申請者が著者(筆頭者が普通だけど)の論文(医学等理系では英語論文*)が掲載・アクセプトされている必要があるとされてます。数は大学院によって違います。しかしこの条件は申請に必要であって、審査には直接には関係ないですね。もし博士論文審査が、どっかの雑誌の査読者・編集者の判定に従うのなら、博士論文審査など必要ないでしょうが。事務員が掲載論文を確認したらおしまいじゃん。
同じ狭い専門分野の教員が複数同じ大学にいることはありえないし、指導教員は審査員にならないから、申請された論文が、審査員の専門分野にピッタリということは殆ど無いですね。でも審査員は申請された論文を読み、必要なら勉強して審査するんですね。大抵、11月ごろ、研究科長とかカリキュラム担当教員が中心になって審査員を決めるわけですが、医学部などは申請件数が多いもんで、3つも4つもの論文の審査に当たっちゃうわけです。審査員は、だからつらいんですよね。(現実には、読まない審査員がいたりして….  )。最近はPubMedとかで、少なくともAbstractは図書館に出かけなくても読めるんで、楽になりましたけど。
既に掲載された・アクセプトされた論文は参考論文として、本論文に添えてあるはずですから、本論文のどの部分が学術雑誌に掲載されているかは直ぐわかります。したがって、アサインティストさんは怪しげな雑誌に問い合わせたらしいですが、そんな必要はないですね。雑誌そのものがあればいいわけです。雑誌が怪しいかもしれませんが。

「内容については、既に複数の覆面の専門家が価値を認めているのだから、それを信用する以外にない。学費を払い、命がけで論文を書き2編Acceptを勝ち取った学生の学位申請を却下することは許されない。」

規定に則っているのなら、命がけかどうかは関係なく、申請は却下されないですね。事務レベルの話ですから。なにか誤解されているのでは?審査が不合格であっては許されないということかな?

「小保方さんはNature以外に一流雑誌に数編掲載していたので、審査で落とされる理由はない。」

というお考えは誤りで、たとえNature, Sience, Cell に掲載されたからといって審査に通るとは限らないのです。これらの雑誌の査読者・編集者の意見とは関係なく論文を審査するわけで、さらに論文だけではなく、博士としての人格も判定基準にあるのです。
例えば早稲田大学 大学院環境・エネルギー研究科では;

博士論文提出者は、研究分野ならびに関連分野の広範かつ高度な専門的知識とともに、学術研究倫理※1に関する理解と遵守に基づく高度な研究遂行能力と研究成果の説明能力等に加え、自立した研究者としての人格・識見・能力等を有していること。

となっています。さて、筆頭著者殿は当てはまるでしょうかね?
* 規定で欧文雑誌に掲載された論文があることとなっていて、ギリシャ語の論文だったことがあり、誰も読めなかったことがありましたな。その後、規則は英語と変更されました。ドイツ語、フランス語が読める教員ならそろう可能性がありますが、ギリシャ語、ポルトガル語などとなるとそろえられないからね。
[ 追記 ] 2017.11.15
一主婦さんが、本ブログの記事を、擁護ブログのコメントに紹介(148. 一主婦 2017年11月14日 13:30)していただいたところ、くだんのアサインティストさんがなにやら喚いていますな。
軒先管理人さんがコメント(本記事のコメント欄)されたように、このサインティストさんがその発言からみて「長年国立大学の博士論文審査をした」とは信じられませんね。「後期課程〇合教官」なんて言葉を知っていることからみると、何らかの関係はあったかもしれませんが。(ちなみに丸合教官とは、博士過程の学生の研究指導をして良いと評価された教員のことで、大学院開設時には文科省に申請して、大学院1期生を輩出してからは大学院教務委員会などか審査して、教員名簿に◯を付けることから来た言葉らしいです。昔は丸合教授とそうでない教授とでなんらかの差があったらしい。)

「学費を払い、命がけで論文を書き2編Acceptを勝ち取った学生の学位申請を却下することは許されない」の意味が理解できないようでは、貴方は教育者ではありません。

学位論文審査申請と学位論文審査の違いがわかってないようです。申請は条件が整っていれば受理されます。その条件の1つが「査読制度のある英文雑誌に掲載された・される論文があること」なんですよね。「博士課程で規定の単位を修得したこと」などと同じ条件で事務レベルの問題なんですよね。

2編Acceptを達成した学生に、学位を出さないというのは、教育者としてだけでなく、人間としても失格です。私の大学ではそんな教官は一人もいなかった。

どんな多くのに発表論文があろうと、提出された論文について審査するわけで、その審査結果を持って審査員が「人間失格と評価」されたらかなわないですな。申請者が「学費を払い、命がけで論文を書いた」ことと審査の合否とは関係ない話です。
現実問題としては、大学院によって違いますが予備審査などがあり、正式な申請前に仮の審査を行っていたりします。ここが実質的な審査になっています。これは理由があって、いきなり審査に提出したとき、その論文が不合格だと二度と同じ内容の論文申請は許されないからです。3年あるいは4年かかって得たデータを元に書いた論文が不合格になったら、再度別テーマの実験・調査を行わなければいけないわけで、それではあまりにも不幸でしょというわけです。ですから、予備審査では同じ実験結果で3ヶ月後とかに再申請できるので不合格の判定を躊躇なく行えるわけで、予備審査を通過したら本審査もほとんど通る(勿論、様々な不備等が指摘されて改訂することという条件が付くことが多いわけですが)ことになります。つまり、傍から見ていると申請したら合格ということになります。