まいったな

「公知」に著作権はありません。
武田邦彦: なぜ、科学者は「ウソ」を問題にしないか?(1)  小保方さんとの対話
その点で、この記事はかなり、私の感覚に近い。

まいったな。武田のでたらめ動画に同意を表明している大学教員がいるよ。2014年6月のブログ記事で以来このブログは更新されていないけどね。この記事のリンク先は恥ずかしいから記載しない。
公知は特許に伴う概念で、「特許法上、公然と知られた状態を指す。」ことだ。公知になっていることは特許申請しても拒絶されるということである。
著作権はとは著作者に対して付与される財産権である
したがって公知と著作の概念を同じ土俵で議論することはできないのだ。「「公知」に著作権はありません。」という文は成立しないのだ。武田にだまされるなよな。
特許が成立している場合、無断でその方法を使って製品を作成・販売してはいけないが、著作物は無断引用できる場合がある。引用だよ、剽窃ではないよ。
http://mike.air-nifty.com/d/2014/06/post-0171.html