拒絶理由通知書

特許願2015-509109
11. 2017/03/07 :拒絶理由通知書 (特許庁がだめなときの、代替はここ

P.5
複数の研究グループによって、低pH曝露等による多能性細胞生成(STAP現象)についての再現実験が行われた結果(本願発明者の一人であるVacanti氏の研究室で行われたと認められるものも含む)、両Nature論文に記載されるようなSTAP現象を再現することはできなかった(参考文献9)
両Nature論文につき、用いられた全てのSTAP細胞関連材料はES細胞に由来するものであったことが判明(参考文献10)
理化学研究所の検証実験チームの報告においても、STAP現象の実際の科学的重要性を調査すべく両Nature論文や関連情報に示された方法に基づいて再現実験を行ったものの、両論文に記載されたようなSTAP現象は、再現不可能(not reproducible)であると結論付けた(参考文献11)
P.6
本願発明の属する技術分野において通常の知識を有する研究者、すなわち当業者でさえ、その再現のためには試行錯誤、複雑高度な実験等を要し、細胞を脱分化させて多能性細胞を生成するに至っていないのであるから、その点においても、発明の詳細な説明は、当業者が本願請求項1に係る発明を実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないと判断せざるを得ない

至極当然で、別に特許庁に言われなくてもSTAP細胞は無い(こういう表現だと某ブログ主が「あるとはいえない」にしろと怒るだろうけど)わけで、擁護の方々のこの特許庁の判断に対する素晴らしいコメントを期待しましょう。

P1.
この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から3か月以内に意見書を提出してください。

とのことで、まだ余裕があるよ。
Vacanti氏も宣誓供述書をぎりぎりになってだしたりして時間稼ぎをしているからね。
「結論ありき」の非専門家ブログが社会を混乱させている:世界三大不正STAP事件の正しい理解を社会に広める会2017年03月08日の日本の特許庁は拒絶理由通知書を出しましたのコメントから特許庁の該当ページたどり着きました。情報ありがとうございます。

「拒絶理由通知書」への1件のフィードバック

  1. 引用文献(国際特許)により、特許請求範囲に新規性、進歩性のない項目を指摘されている。
    特許請求範囲に、発明者の勝手な願望が入っていたのでしょう。
    出願人の片方である独立行政法人理化学研究所は、撤退するのが本筋でしょう。

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