期間延長請求書

J-PlatPat で 特許出願番号を 選択し、番号: 2015-509109 を入力。
017/06/02 :期間延長請求書  が提出されている。出せば2ヶ月伸びるのかな?
延長請求にはその理由がなくてもいいのか。請求されたら自動的に認められるのだろうか?
粘るんですね。あんなに明確な拒絶があっても見込みがあるんだろうか。作れなくてもいいのか。ま、2,100円の負担だけなら、これまでに掛けた経費の誤差相当なんだろな。こっちの世界はよくわからない。
2017/03/07 :拒絶理由通知書  で3ヶ月だからクレームは6月7日までのようでその直前の6月2日ですね。

【書類名】      期間延長請求書
【整理番号】     A12166
【提出日】      平成29年 6月 2日
【あて先】      特許庁審査官 安居 拓哉 殿
【事件の表示】
【出願番号】   特願2015-509109
【請求人】
【識別番号】   503146324
【氏名又は名称】 ザ ブリガム アンド ウィメンズ ホスピタル インコーポレ
イテッド
【代理人】
【識別番号】   100080791
【弁理士】
【氏名又は名称】 高島 一
【電話番号】   06-6227-1156
【発送番号】     095229
【請求の内容】    上記事件について、提出期間を2ヶ月ご延長下さるようお願い致
します。
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 006965
【納付金額】   2,100円

「期間延長請求書」への6件のフィードバック

  1. 『請求のための合理的理由は不要』だそうです。
    https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm
    ついでに、『2通目の請求で更に1か月の延長が認められます(最大3か月の期間延長)。』だそうです。
    粘りますねぇ。
    特許庁に納付するのは2,100円でも、代理人(通常は弁理士事務所)から出願人に請求される金額は、手続きのための手数料などが上乗せされると思います。

  2. なるほど。あと最大3ヶ月なんですね。できないものだろうと、なんだろうと一度申請したら絶対あきらめないということでしょうね。
    で、最終拒絶書の「現時点においては、当該論文において確認された現象は、その信憑性については疑義があり、また、再現不可能なものというほかない。p6」に対する反論(の草案を作成するの)はだれがするのでしょ?出願審査請求人が「ザ ブリガム アンド ウィメンズ ホスピタル インコーポレイテッド」だからVacantiなんだろうか。Vacantiが米国で話にならないと言われた宣誓供述書をまた出すのだろうか?
    特許庁に申請だけで372,400円を支払っているし、この申請書を作成するだけでもっと経費がかかっているわけで、あと数千円なんてゴミなんでしょうね。
    単なる好奇心です。

  3. 普通の感覚でしたら、あの拒絶理由通知書で心が折れるんです(=諦める)が、私のような凡人が思う『普通』とは全く異なる異次元の『普通』の感覚をお持ちの方々ですから、予想が付きません。
    代理人が手続きをしていますので、出願人側の誰が反論をしようと(名前が表に出ないので誰でもいいはずです)、日本の特許庁は粛々と審査すると思います。
    代理人も、出願人に請求書を発行して費用を支払ってもらえれば、文句はないのでしょう。
    尚、アメリカのような宣誓供述書は不要です。その代わり、拒絶理由すべてに対して、反論・説明などが必要です。普通は、請求項そのままでの反論はせず、新規性や進歩性が認められる請求項の組合せに補正して妥協します。この内容は、「手続補正書」に記述します。
    しかし、今回の拒絶理由の中でも、「実施可能要件」に対する反論・説明は、事実上不可能でしょう。明細書に記載した範囲で再現することを証明しなければなりませんが、未だ再現したという事実が公になっていません。これを覆すに足る証拠(って何でしょう???)がなければ、拒絶理由が解消されないので、特許査定にならないはずです。
    審査官が示した拒絶理由一つ一つに対し、反論するのは「意見書」になりますが、どう記述しようと審査官の判断が覆るとは思えません。
    ※特許査定という仕組みは面白いところがあります。つい先日、特許査定になった案件がありますが、以下のような記述でした。
    「この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。」
    外から見ている限り、時間稼ぎでしょう。一応、出願人は反論を試みたいという意思を持っていると考えます。
    ある意味、とても興味深い事案ではあります。

  4. なるほどね。否定できない「拒絶の理由を発見しないから」でもいいのはなんとなく分かるような気がします。
    時間稼ぎに意味がないと思うのは世界が違うからでしょうね。

  5. 1年前だったら、「期間延長請求書が提出され」たから、STAP細胞は実在する、と擁護派が騒いだのでしょうが、今はどこからもそのような声が聞こえてきません。
    一部の狂信的な方々を除き、オワコンなのでしょうか?そうあって欲しいものです。

  6. 終わって欲しいですね。「引用と剽窃の違い、モル濃度溶液の作り方、を知らないと医療系の学生さんとして恥をかくよ」と筆頭著者の例を挙げて学生に説明するのも今年でおしまいですね。筆頭著者を知らない学生がでてきてますので。

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