沈殿

「結論ありき」の非専門家ブログが社会を混乱させている:世界三大不正STAP事件の正しい理解を社会に広める会 が、とある研究者グループによって立ち上げられたとき、管理人は、もはや科学的な結論は出ているのだから、いずれ沈殿するから、あえて遠心機にかけるより、研究作業に力を注いだら?といったわけだ。管理人と違ってバリバリの研究者の方のようだったから、時間がもったいないと思ったわけだ。
もはや、新しい事は発生せず、今後あるのは、せいぜいBPOの審議結果だけだろう。主人公であるあの方は、博論を公表すると宣言したものの、そのWebページは半年になるが更新されていない。相変わらず一部の擁護者が同じ主張を繰り返しているだけで、その件数も減ってきた。一研究者のブログの最新の話題は研究費配分の問題だ。
そんな中で、上記の「結論ありき」…  での英訳を木星こと上田氏が記事に剽窃して使った事件があり、これを期に木星こと上田氏は完全に沈殿してしまったようだ。「結論ありき」…は以外な方法で擁護派のトップで、デマ情報を撒き散らしていた当人を沈殿させてしまったわけだ。させたというか、ご本人が遠心機に飛び込んじゃったわけで、期せずして主な目的が達成されたわけだ。
南青山とかmとかジムという雑魚がわめいているけど、そして例の武田教授を招いて講演会のようなことが企画されているらしいが、共鳴箱に閉じこもって騒いでいるだけだろ。ryobu-0123なんてひどいもんだ。書くことがないからか、他人のサイトの記事をまるごとコピペだぜ。オリジナルのサイトには連絡先が書いてないので、許可を得てコピペしているとは思えない。魚拓を取るということと意味が異なるだろうが。著作権も知らないのかな。多分、魚拓でも著作権を侵害していると思うけど、何も加えず記録のためにコピーしてあるだけだ。ryobu-0123のページはそうではないからな。

「沈殿」への9件のフィードバック

  1. ryobu-0123より
    sigh殿
    相変わらず、他人のブログを陰で腐すような言論を公表していますな。
    さて、私が共感した米本昌平氏の「STAP細胞事件を論評する」という記事を確かにコピペして掲載しました。
    私の意見ではなく米本氏の意見であることを明示しておりますし、米本氏が公表した記事の引用元を開示しております。
    それでも、貴方は著作権法32条に抵触とでもおっしゃりたいのか?
    明明白白な根拠をお持ちならば(例えば、左様な判例があるのであれば)それに基づいて、説明いただく必要があろうかと思いますよ。
    さもなくば、著作権法を乱用して無暗に他人を「公然」と誹謗中傷したことになりますね。(名誉毀損罪が成立)

  2. ご存知でしょうが、シュレディンガーの狸さんが、貴殿の考えに対する答えを提示しています。http://giveme5.hateblo.jp/の2016-11-03の記事です。小生も全く同じ意見です。他人の著作物全部を丸ごとコピペして自分のブログに、たとえ引用元が記載してあっても、掲載するのは著作権侵害だと思います。
    流行歌が気に入ったと言って、その歌詞をまるごと貴殿のブログに記載してみたらいいでしょ。どうなるか楽しみですね。
    著作権という観点からみたら、流行歌の歌詞と 七色仮面氏の文書に違いがあるのでしょうか?
    貴殿の記事のタイトルを除いた本文の”「中途半端なお部屋」〜わかっているかどうか?”をワードにコピーし文字数をカウントしたら8,614文字でした。貴殿の書いた部分”「中途半端なお部屋」〜nana25e117.html”は、175文字です。つまり貴殿オリジナルの文書はわずか2%です。誰が見ても、シュレディンガーの狸さんのおっしゃる通り貴殿の記事の主文は他人の文書のコピペですね。
    弁護士ドット・コムの『https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_233982/
    岡田 晃朝 弁護士の発言「引用と言える程度(文章全体から内容が従たる程度にとどまる場合)ならばそのとおり(違法にはならない)です。」』を参照してください。98%は「従」といえないでしょ?
    法律に何%だから許されるとか書いてるはずがないのはご理解できますよね。
    転載の許可を得ていないなら著作権侵害だと思っています。「コピペして掲載」とおっしゃっていますので許可を受けていないと現時点では判断しています。許可を得たのなら、貴殿の記事の掲載前に許可を得た旨の記載と、問題の記事の七色仮面様の本名、連絡先をお知らせください。訂正します。

  3. 「・・・思います。」「・・・思っています。」ですか?
    納得いきませんね。
    良かれと判断して、正しくブログに表現している確信が私にはあります。
    もしも貴方の曖昧な思い込みで、罪人扱いとをされるとは甚だ不本意だし、このまま放置するわけにもいかなくなります。
    明確に法的根拠を示してください。極めて重大な問題です。
    場合によっては直ちに弁護士に相談し、対策をしなければなりません。
    引用ということは言論上、悪意が無いならば、極めて言論上有意義であることを御存じない。
    「・・・転載の許可を得ていないなら著作権侵害だと思っています。」と思うのは勝手ですが、そのような違反判定などは前代未聞だし、私の知る限り、判例はありませんよ。当然ですよ。公表された言論の引用することは、発信者を明示して、其の方の意見や見解を、加工することなくそのまま表示されるならば、公表価値はむしろ高まり、言論に寄与します。こうした引用は普通に行われていることです。
    因みに、http://n-seikei.jp/2014/03/stap-1.html の引用は貴方の見解ではどう説明するのか?
     引用の主従の割合というのも根拠になっていませんよ。
     私の「Stap事件」と題する一貫したブログでは、私独自の見解を公開しています。その中の表現の1つとして、他人言論を引用して、私の見解を展開して行っています。
     また、「・・七色仮面様の本名、連絡先をお知らせください。」とは、貴方は何様なんですか?呆れますね。
     この程度の話では、著作権法を乱用して根拠不明で、人を「公然」と誹謗中傷したことになりますね。(名誉毀損罪が成立)
     
     
     
     

  4. 貴殿を説得することは考えていませんので、納得されなくても当方は一向にかまいません。「思います」は、当方が弁護士でも裁判官でもないからです。
    法的根拠は、先のコメントで弁護士の方の見解を示すだけで十分だと思いましたが、不十分ということなので;
    『適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として 一部を 採録すること」』という最高裁判例(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53283)があります。法的根拠はこれで十分でしょ?
    貴殿の記事の貴殿の見解は「とっても興味深く話を整理されている。」だけですね。貴殿の記事の98%が他所様の著作を100%コピーしたものです。100%を一部とは誰も言えないでしょ?
    著者(七色仮面様)の了解を得ずに掲載しているとのことで、当方が著者の方の確認を得る必要がなくなりました。七色仮面様の連絡先を知る必要がなくなりました。ご放念ください。
    全文をコピペするようなことは引用とは言いませんし、「こうした引用は普通に行われて」いません。しつこいですが、引用とは、上記にありますように、他所様の意見等の ”一部を” 要約したりして、自分の記事に、出処を明らかにして掲載することです。
    歌詞をそのままブログに掲載したら著作権侵害になるということはご了解できますか?「歌詞 ブログ 著作権」で検索してみてください。どうしてかおわかりでしょ?著作権という観点からみたとき歌詞とブログ記事に違いがありますか?どちらも個人の感情や意見の表明 ”著作物” ですね。他所様の見解・意見の記事を丸ごと掲載するのと歌詞を丸ごと掲載するのとに違いがあるのでしょうか?
    「はてな利用規約」https://www.hatena.ne.jp/rule/rule の第6条(禁止事項)、1 a 著作権、特許権等の知的財産権を侵害する行為  についてご存知でしょ?
    著作権を侵害していない、「正しくブログに表現している確信が私にはあ」るようですので、まずは、ご自身が「はてな」にお問合わせされて、ご確認されたらどうでしょ?メールアドレス:cs@hatena.ne.jp のようです。弁護士とちがい無料でしょ。
    「http://n-seikei.jp/2014/03/stap-1.html の引用」についての見解をお求めようようですが、何を問題としているのでしょうか?吉村昭彦氏のオリジナルの記事がわからないので、全てがコピペなのか判断しかねます。もし、「もうSTAPネタは…STAPネタはこれで終わりにしたい。」が吉村昭彦氏の記事全部であって、これをJCnetさんが丸ごとコピペしたのなら、貴殿と同じでしょうね。ほかでもあるからといって、貴殿の行為が著作権を侵害していないとはいえないでしょう。

  5. こじ付けがましい薀蓄を垂れましたね。説得力以前ですな。
    いい歳こいて貴方の魂胆は、言わずもがな。寂しいですね。
    無暗に他人を貶める行為はもうお止めになったらいかがかだろうか。
    貴方から知りたいことは十分述べてもらいましたので、核心的なお話を申し上げます。
    大体、当事者間の利害関係等の事情の考慮無く、第3者が民事的な問題で当事者間にわざわざ係争させることは一般的には無いものです。
    ( 但し、公人やみなし公人の場合は事情が異なってくる可能性はあるかもしれません?)
    公的な問題ではなく、当事者間での利害関係の民事的係争を裁くための法律が作られました。その一つが著作権法なのです。
    なので、当事者でもない貴方が、実情もわきまえず、わざわざ民事事件を発生させる理由などは存在しないということです。むしろ、妄りに風評を流布する行為の方を問題にすべきことでになります。
    また、上記の理由から、主客の記述割合の貴方の指摘に対して問答は無用です。
    あえて申しますと、私のブログ「Stap事件」シリーズの論述の中での引用であることを考慮しないとなりません。
    ついでに申し上げると、良識ある方々の記事しか私は引用しないことにしています。
    必要と思われるときは掲載を申し出ています。
    ネチケットです。
    だから、「良かれと判断して、正しくブログに表現している確信が私にはあります。」とはそのことを述べたわけです。
    もう一度明確に申し上げておきます。
    当該記事の引用元の著者Aではなく第三者Cの貴方が、現時点において全く係争関係に無いAと同記事引用者Bの私との相互の了解状況等の何らの事情詳細を周知しない状況において、正当な理由なくBの私を「著作権違反者」と表現して、Cの貴方のブログにおいて、
    Bの私があたかもも犯罪者であるかのように表現し、公開し、悪評を流布した行為は甚だ許しがたいものと言わざるを得ません。(名誉棄損・侮辱罪として成立を想起)
    私からの提案ですが、本記事全て消去されることをお勧めします。
    http://seigi.accsnet.ne.jp/sigh/blog/?p=8847&cpage=1#comment-3091
    少なくとも、今回問題とされた私のブログに関する記事は速やかに削除されることが望ましいと思いますよ。
    さもなくば、然るべき方法で対処していきます。
    貴方は以前にも私をアホ呼ばわりしましたね。今回は2回目です。ちゃんと記録を残しています。今回の件もしっかりと記録させてもらいました。
    これ以上、議論は無用です。

  6. はあ?
    「明明白白な根拠をお持ちならば(例えば、左様な判例があるのであれば)それに基づいて、説明いただく必要があ」ると、法的根拠、判例をを示せとおっしゃるので、弁護士の見解と最高裁の判例を示したのですが、なにかおかしいでしょうか?この例の提示は不適当なんでしょうかね?
    どこに「こじ付けがましい薀蓄」があるのでしょうかね?
    別に貴殿の記事が著作権に抵触すると「はてな」にちくることを考えているわけでもなく、単に貴殿の記事は著作権に抵触するよと指摘しただけですね。
    「必要と思われるときは掲載を申し出ています。」とおっしゃっていますが著者の了解を得てないでしょ?貴殿の勝手な「良かれと判断して、正しくブログに表現している確信が私にはあります。」という思い込みで行動しているのでしょ?
    貴殿の記事の著作権に関する正当性に自信を持たれているようですが、「はてな」に問い合わせることをお薦めしますよ。
    「これ以上、議論は無用です。」とのことですし、当方が貴殿の要求通り根拠を示しても無視するのであれば、議論にならないので貴殿との議論はこれまでとしますね。

  7. はぁ?とは、はぁ?ですな。
    貴方は犯罪を犯しているんですよ。
    反省無しかいな!!
    いい度胸してますな。
    こちらの件はあなたにいちいち教える理由が無いだけです(笑)
    私は全てちゃんとやっているから全く何も問題ないのです。
    余計なお世話。
    無関係な貴方が著作権侵害だとケチ付けている事実。
    侮辱して事実。
    これは明白だと言ってるんです。
    貴方は逆に犯罪(名誉棄損・侮辱罪)を犯していると警告したのです。
           完

  8. 七色仮面様から、勝手にコピペするなと訴えられないことをお祈りしておりますよ。あるいは「はてな」の管理者様から怒られないのをお祈りしておりますよ。
    「私は全てちゃんとやっている」なら心配することはないでしょうね。
    昔、当方の勤務地の作業現場で「ちゃんとやっておじさん」という方がいました。ご当人はいつも「ちゃんとやってください」と部下に指示するわけです。このあだ名の由来ですね。指示される方は、何が「ちゃんと」なのか理解できていないわけで、「ちゃんとやって」は独りよがりだったんですよね。
    貴殿の「ちゃんと」が独りよがりでなければいいですよね。

  9. 「七色仮面様から、勝手にコピペするなと訴え」られることはないでしょう。別記事(http://seigi.accsnet.ne.jp/sigh/blog/?p=8890)にしました。

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