2017/09/07 :意見書・手続補正書

軒下管理人さんに知らせてもらったのだが、締切間際になって  2017/09/07 :意見書、 2017/09/07 :手続補正書 が提出された。
STAP細胞の特許申請が拒絶(2017/03/07 :拒絶理由通知書 )されたのだが、不服で2回の不服申し立て延長が行われ最終期限の6ヶ月経過したのだ。
特許情報プラットフォーム審査書類情報照会
番号:2015-509109 を入力すると見える。
以下のように単純化すると、また怒る人がでてくるだろうけど、ざっと読んだ結果は以下のようだ。
最初の申請は、 「細胞をストレスに供する工程を含む、多能性細胞を生成する方法」である。多能性細胞を作る方法は、申請者の論文は撤回されたし、申請者自身も再現できないんだから、特許になるわけがないでしょと拒絶されたのだ。これを「ATPで培養液をpHを5.4〜5.8にする工程でOct4遺伝子を発現する細胞の製造方法」と改訂して不服申立/再申請したのだ。
審査員が拒絶の際引用したHitoshi Niwa 論文でOct4遺伝子を発現する細胞が再現されているからいいでしょというのが理由だ(ちなみに特許庁の審査員も申請者もHitoshi Niwa, et al,としているがHitoshi Niwaの単著論文だ)。
多能性細胞をつくるのはあきらめて、塩酸などの単純な酸性物質でははなくATPによってと限定してpH5.4〜5.8という極めて狭い範囲に限定した培養液でOct4発現細胞だけを作る方法ということに申請を変えちゃったわけだ。これって、特許の意味があるか?多能性を引っ込めちゃったのだ。
ストレスを与えて、死にそうになったら、Oct4と限らず、なんでも無秩序に発現されちゃうだけだろ。そんな細胞は役にたたない。意味のあるOct4の発現でないと特許としての意義はない。
多能性細胞ができなければ意味のない特許だったはずで、なにか、ともかく特許を成立したという実績を作るためだけなんだろうね。
軒下管理人さんのおっしゃるとおり、これがまた擁護の連中が筆頭著者担当部分が特許申請されたと騒ぐことになるんだろうね。teabreake氏はどういうコメントするんだろうね。こういうことにこだわっている方のようだから。
ちなみに補正書の内容は;

● 細胞を、低pHストレスに供する工程を含む、Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成する方法であって、該低pHが、5.4~5.8のpHであり、且つ、pHの調整がATPを用いて行われることを特徴とする、方法。
● 細胞塊が外来遺伝子、転写物、タンパク質、核成分もしくは細胞質の導入なしに、または細胞融合なしに生成される
● 細胞が組織の部分として存在しない、
● 細胞が体細胞、幹細胞、前駆細胞または胚細胞である、
● 細胞が単離された細胞である、
● 細胞が細胞の不均一な集団中に存在する、
● 細胞が細胞の均一な集団中に存在する、
● 細胞が2~3日間曝露される、
● 細胞が1日間以下曝露される、
● 細胞が1時間以下曝露される、
● 細胞が約30分間曝露される、
● 細胞が哺乳動物細胞である、
● 細胞がヒト細胞である、
● 細胞が成体細胞、新生児細胞、胎児細胞、羊水細胞、または臍帯血細胞である、
● 細胞塊をインビトロで維持する工程をさらに含む、
● 細胞のエピジェネティック状態が胚性幹細胞のエピジェネティック状態により近く類似するように変化させられる、
● エピジェネティック状態がメチル化パターンを含む、
● 上記のいずれか1項記載の方法によって産生される細胞塊を候補薬剤と接触させることを含む、該細胞塊の生存能、分化、増殖の1つ以上に影響を及ぼす薬剤を同定するための使用のためのアッセイ。
● 細胞塊を含む組成物であって、該細胞塊が請求項1~17のいずれか1項記載の方法によって細胞から生成される、組成物。
● 細胞を、pH5.4~5.8の低pHストレスに供する工程を含む、該細胞においてOct4遺伝子の発現を誘導する方法であって、ここで、pHの調整が、ATPを用いて行われることを特徴とする、方法。
● 細胞を、pH5.4~5.8の低pHストレスに供する工程を含む、Oct4遺伝子を発現する細胞の製造方法であって、ここで、pHの調整が、ATPを用いて行われることを特徴とする、方法。

である。

「2017/09/07 :意見書・手続補正書」への2件のフィードバック

  1. 「捏造の科学者」P312~p317に書かれていることなのですが。(以下はアノ姐による要約です。)
    2012年に三大 誌にreject された論文には、Oct 4などの多能性の指標となる複数の遺伝子が働き始める様子を示したグラフ掲載されていました。それによると、酸処理した日を0日として、3日目、7日目と発現量が増えて7日目にはES 細胞並の発現量になりますが、10日目、14日目には発現量が明らかに減少していて、どの雑誌のレヴュワーからも、「7日目にピークになりその後減衰する理由は何か?」「多能性の獲得が一時的であるためか?」等と指摘されています。accept されたNature 論文ではこのグラフの10日目、14日目が削られていて、「不都合なデータ」意図的に削除した可能性があるのではないかと疑問投げ掛ける須田桃子さんと笹井先生のメールのやり取り書かれています。
    だとすると増殖能力がないOct 4陽性細胞(STAP 細胞はほとんど増殖しないと言っていました。)で、多能性の指標となる遺伝子が働き始めて発現量がピークに達した後すぐ低下するのは、細胞がドンドン死に始めているか別の細胞に性質が変わっているかということになりますよね?多能性が否定され、多能性の指標となる遺伝子の発現量も維持できないとすると、筆頭著者が主張するようなOct 4が発現する仕組みを研究することもできませんね。こんな細胞何の意味があるんでしょ?さっぱり解りません。やはり虚偽特許申請や研究の不正認めることになって刑事責任を問われないようにするためのVacanti 氏の悪あがきなんでしょうか?

  2. そうですね、Vacantiは特許をとる必要があるようですね。ただそれだけでの理由で、役に立つとは思えないものでも特許がほしいんですね。

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